宅地建物取引士として人と夢と縁を繋ぐお手伝いをしています。

自分が出来る事を出来る限り社会の為に尽力し、子供や孫の世代まで、今よりもっといい日本を残したいと思っています。 仕事は宅地建物取引士と危険物取扱主任者です。

相続②遺言

皆さんこんにちは!
3月に入りました、春になりいよいよ資格試験勉強のシーズンがスタートします。早めにスタートする事でライバルに差をつける事が出来ます。その差が合格の1点につながりますので、早期スタートを実施していきましょう!

さて前回に引き続き相続関係のお話になりますが、今回は「遺言」について勉強します。

1、遺言とは
遺言とは、生前に死亡後の遺産の処分等に関して行う意思表示であり、民法に定められた方式によらなければなりません。

2、遺言能力
15歳に達した者は、遺言する事が出来ます。
未成年者も法定代理人の同意を得ずに単独で遺言する事が出来ます。また被補助人、被保佐人も単独で遺言する事が出来ます。成年被後見人は、事理弁識能力が回復しているときに限り、2人以上の医師の立ち会いのもと、単独で遺言する事が出来ます

3、遺言の方式
遺言の方式は、普通方式と特別方式がある。
・自立証書遺言
自立証書遺言は、遺言者がその全文・日付・氏名を自書し、印を押さなければならない。押印は遺言書本文の自署名下でなくてもよい。自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、且つその変更場所に印を押さなければ、その効力を生じない
公正証書遺言
公正証書遺言は証人2人以上が立会い、公証人が遺言者の口述を筆記等した上で、署名し印を押すなどの手続きが必要である
・秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が封印した遺言を公証人1人及び証人2人以上に提出し、公証人が遺言者及び証人とともにこれに署名し印を押すなどの手続きが必要である。
・特別方式
特別方式とは、死亡が迫った者や伝染病で隔離されたもの、船舶遭難者など、上記の方式で遺言を行う事が出来ない特殊な場合の方式である。
☆2人以上の者が同一の証書で遺言する事は出来ない。(共同遺言の禁止)

4、遺言の撤回
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回する事が出来る。この撤回権を放棄する事は出来ない。
前の遺言と後の遺言が抵触するときは、抵触する部分については、後の遺言で、前の遺言を撤回したものとみなされる
☆遺言と、遺言後の生前処分行為がていするときには、その遺言を撤回したものとみなされる。

5、遺贈
・遺贈とは
遺贈とは、遺言による贈与であり、特定の財産の贈与する特定遺贈と、全相続財産に一定の割合を贈与する包括遺贈がある。包括遺贈を受けた者(包括遺贈者)は、相続人と同一の権利義務を認められる。いずれの遺贈も、遺言者の死亡前に受贈者が死亡すれば、効力を生じない。
・遺贈の承認・放棄
包括遺贈は、受遺者が事故のために遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に承認又は放棄をしなければならない
特定遺贈は、相続開始後、受遺者は、いつでも承認又は放棄をすることができる。

6、遺言の執行
・遺言書の検認
遺言書の保管者は、公正証書遺言を除き、相続開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その権限を請求しなければならない。ただし検認手続を経ないからといって遺言が無効になるわけではありません。

7、遺留分
遺留分とは
遺留分とは、被相続人がどのような遺贈等を行おうとも、特定の相続人に保障される相続財産の一定割合である。
遺留分権利者
遺留分を有するものは、配偶者、子(その代襲者を含む)、直系存続であり、兄弟姉妹は、遺留分を有しない。
遺留分の割合
遺留分は、原則として、相続財産の2分の1である。ただし、直系存続のみが遺留分権利者である場合(相続人である場合)は、相続財産の3分の1である。
遺留分割合のパターン
配偶者•子 相続財産の1/2
配偶者•直系尊属 相続財産の1/2
配偶者のみ又は子のみ 相続財産の1/2
直系尊属のみ 相続財産の1/3

遺留分の割合とパターン

・遺贈又は贈与の減殺
遺留分を侵害する遺贈または贈与が行われたときは、遺留分権利者は、その減殺を請求することができる。
遺留分を侵害する遺言(例えば、相続人以外の者に全額相続をさせる等)も有効であり、減殺請求をしなければ遺留分をもらえない。

8、減殺請求権の消滅時効
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効により消滅する。また、相続開始時から10年を経過した時も同様である

9、遺留分の放棄
相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限りその効力を生ずる
☆相続権を失うと、当然に遺留分も失う。しかし遺留分を放棄しても相続分はなくならない(通常の法定相続分の取得できる)。
共同相続人の1人が遺留分の放棄しても、他の相続人の遺留分は変わらない
遺留分放棄の例
AがFに全財産を遺贈した場合
☆Cが遺留分を放棄してもB・D・Eの遺留分は変わらない。

いかがでしたか?相続は宅地建物取引士試験では頻出の範囲です。しかし自分自身の事と置き換えると考えやすく自分の為にもなるので、ぜひマスターして頂きたいと思います。

また次回!