宅地建物取引士として人と夢と縁を繋ぐお手伝いをしています。

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離婚後の「単独親権」は合憲。判例チェック

先日東京地裁で重要な判決がなされました。

離婚後の単独親権「合憲」 賠償請求は棄却、東京地裁日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG178GC0X10C21A2000000/
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この判決には、実は重要条項が沢山出てくるので、この記事を読むだけでも勉強になる記事です。

記事の内容としては、離婚後の単独親権は憲法13条及び14条に違反しているとし、離婚後の父母がともに親権を持つ「共同親権」を創設しないのは立法不作為であると主張していたが、裁判長の判決は、単独親権を定めた民法819条は合憲と判断したというもの。

重要条項という点で見れば、記事に出てくる条項で、
1、憲法13条「幸福追求権」
生命、自由、および幸福追求に対する国民の権利
2、憲法14条「法の下の平等
全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において、差別されない
3、民法819条「離婚の場合の親権者」
①父母の協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を真剣者と定めなければならない。
②裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
4、行政不服審査法3条「不作為についての審査請求」
法令に基づき行政庁に処分についての申請をしたものは、当該申請から相当な期間経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をする事が出来る。
5、立法不作為
一定の立法をなすべき事が義務付けられているにもかかわらず、正当な理由なく相当期間を経過してもなお国会が立法を怠った場合には、その不作為は違憲となる。

法律系の試験を勉強されている方は、この条項は絶対に見過ごしてはいけない条項ですので、よくよくいろんな判例に目を通しておいてください。
ただ記事の中にある、立法不作為というのは、やや的外れな気がします。

記事の内容に戻りますと、海外では共同親権を認めている国もあるようですが、日本においては、「共同親権にするなら離婚するな。離婚を理解できない子供が迷惑するから単独にしてるんだ!」と言ってる感じですが、ごもっともな意見ですよね。離婚の原因もいろいろあると思いますが、子供が成人するまでは、共同親権を主張する前にご両親が我慢するべきだと思います。親権を主張するくらいお互い子供が好きなのだから・・・。

この判例は、法律系のテスト又は業務上に置いても、条項とともに記憶に留めておきたいですね。