皆さんこんにちは!
今日もはりきって参りましょう!さて、今回と次回は相続について勉強していきましょう。相続もいろんな形で毎年出題されていますので、押さえておきたいテーマです。最近の世間の問題にもマッチングしている重要な項目でありますので、2回に分けて書きたいと思います。
第1回 法廷相続
第2回 遺言
です。頻出項目ですので、頑張りましょう!
1、相続とは⁉️(民法896条)
相続とは、被相続人の死亡により、被相続人に属する一切の財産上の権利義務が相続人に包括的に承継されることを言う。ただし、被相続人の一身に専属する権利(免許等)は承継されない。
平たく言うと、財産の権利を引き継ぐが、免許などは引き継げないと言うことですね。家、預貯金がそれにあたり、自動車免許などは引き継げないと言うことですね。
2、相続人及び相続分
①相続人の資格
自然人はすべて相続人になれる。胎児も相続資格を有する。
②相続資格の喪失
ア、相続欠格
一定の重大な反道徳的な行為を行うと、当然に相続資格を失う。(詐欺又は脅迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又はこれを妨げた者は、相続権を失う。また、相続に関する遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿したものも相続権を失う。)
イ、廃除
遺留分を有する推定相続人が、被相続人を虐待し、被相続人に重大な侮辱を加え、又は著しい非行があったときは、被相続人は!その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できる。(遺言による廃除も可能である。)
ウ、相続の放棄
相続を放棄した者は、はじめから相続人とならなかったものとみなす。
③相続人の順位及び相続分
ア、配偶者
配偶者は常に相続人となる。(内縁の妻にはならない相続資格はない)
イ、相続人の順位及び相続分【重要】
相続人の順位は、
第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
相続人の相続分は、
配偶者と子
配偶者1/2 子1/2
配偶者と直系尊属
配偶者2/3 直系尊属1/3
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
ウ、代襲相続【重要】
相続人となりうる者が、死亡・相続欠格・廃除により相続権を失った場合に、その者の子が代わって相続人となる(これを代襲相続という)。なお、相続人となりうる者が相続を放棄した場合、代襲相続は発生しない。
参考図
図より
・AとCが同時に死亡した場合もEはCを代襲して相続ができる
・Cが相続の放棄をしたときは、代襲相続とならない
・Eも死亡している場合、Eの子は、Eを代襲しさたにCを代襲し、Aを相続する事が出来る(最代襲)。
・代襲相続人が数人いるときは、被代襲者の相続分を均分する
エ、配偶者と直系尊属が相続人の場合
甲が死亡した場合、配偶者C、直径尊属A・Bが相続人となり、各自の相続分は以下の通りである。
配偶者C=2/3
直径尊属A=1/3✖️1/2=1/6
直径尊属B=1/3✖️1/2=1/6
オ、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
甲が死亡した場合、配偶者C、兄弟姉妹A・Bが相続人となり、各自の相続分は以下の通りである。
配偶者C=3/4
兄弟姉妹A=1/4✖️1/2=1/8
兄弟姉妹B=1/4✖️1/2=1/8
以上、ア、イ、ウ、エ、オが基本の相続の例になるので、これを理解しましょう!
④相続の証人と放棄
ア、承認・放棄の期間
相続人は、事故のために相続の開始があった事を知った時から3ヶ月以内に、単純承認または限定承認又は相続放棄をしなければならない。
※相続開始前の承認・放棄は、認められない。
※一度承認・放棄をすると、この期間内でも撤回する事ができない。
※詐欺又は強迫による承認・放棄は、取り消せるが、その旨を家庭裁判所に申述する必要がある。
イ、限定承認【重要】
相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務を弁済すべき事を留保して、相続を承認する事である。
※相続人が数人あるときは、全員が共同してのみなしうる。
※家庭裁判所に申述する必要がある。
ウ、相続の放棄
相続の効果を全面的に拒否する意思表示である。
※家庭裁判所に申述する必要がある。
※初めから相続人でなかったことになる。
⑤遺産分割
ア、遺産分割とは【重要】
相続人が数人あるときは、相続財産は、相続人全員の共有に属する。
これを各相続人に具体的に分配するのは遺産相続である。
※相続人は遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求める事はできない。(判例)
※相続開始から遺産分割までの間に、遺産である不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産なので、各共同相続人がその相続分に応じた分割単独債権として確定に取得する(判例)。
※遺産である不動産を占有している相続人に対して、他の相続人は、当然には明け渡しを求めることができない(判例)。
イ、分割の実行
遺産分割について、共同相続人の協議が調わないときは、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求する事が出来る。
ウ、遺言による分割の指定又は禁止
被相続人は、遺言で分割の方法を定め、又はこれを定める事を第三者に委託する事が出来る。また、遺言で5年を超えない期間内で分割を禁止することもできる。
※特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、特段の事情がない限り、遺贈ではなく、遺産分割の方法の指定である(判例)。
以上、法廷相続のポイントを纏めてみました。次回は遺言の解説を行いたいと思います。
では!